後援会会則|後援会について|日本福祉大学後援会

後援会会則

第1章 総則

第1条

本会は、日本福祉大学後援会と称し事務局を日本福祉大学研究本館内に置く。
本会は、必要に応じ地方に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

第2条

本会は、日本福祉大学の教育と研究活動に対する後援・援助及び文化的諸事業等をとおして、大学の充実・発展を図り、
もって我が国の文化の向上に寄与することを目的とする。

第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1) 大学の教育・研究活動への後援
  • (2) 学生の諸活動への援助
  • (3) 文化的諸事業の実施
  • (4) 大学と会員との交流
  • (5) その他必要と認められる事業

第3章 組織及び役員

第4条

本会は、本会の趣旨に賛同した次の会員をもって組織する。

  • (1) 普通会員
  • ①普通会員会費を納入した学生の保護者
    ②普通会員会費を納入したその他の者
  • (2) 法人会員  法人会員会費を納入した者
  • (3) 特別会員  本会の事業に対して、専門的な協力を行う者
  • (4) 賛助会員  寄付金等により本会を援助した者

第5条

本会に次の役員等を置く。

  • (1) 会長 / 1名
  • (2) 副会長 / 若干名
  • (3) 幹事 / 若干名
  • (4) 監査 / 2名
  • (5) 支部長 / 各支部に1名
  • (6) 相談役 / 若干名
  • (7) 顧問 / 若干名
  • (8) 事務局長 / 1名

2 前項第1号から第4号の者をもって役員とする。

3 本会に名誉会長をおくことができる。

第6条

役員等は普通会員・法人会員・特別会員の中から選任する。

2 役員等の選任は、次の方法による。

  • (1) 会長、副会長、幹事及び監査は、総会において選任する。
  • (2) 名誉会長は、会長が委嘱する。
  • (3) 相談役及び顧問は、会長が委嘱する。
  • (4) 支部長は、会長が委嘱する。
  • (5) 事務局長は、会長が任命する。

3 前第1項及び前第2項にかかわらず、会長は総会の承認をへて大学教職員の中から3名程度を幹事に委嘱することができる。

第7条

役員等の任務は次の通りとする。

  • (1) 会長は、本会を代表し、定例総会、臨時総会、幹事会を招集し、会務を統括する。
  • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
  • (3) 幹事は、正副会長とともに本会の事業の企画・遂行に必要な立案並びに処理にあたる。
  • (4) 監査は、本会の会計監査にあたる。
  • (5) 支部長は、地方会員の連絡にあたり、本会の事業に協力する。
  • (6) 相談役は、本会への助言等にあたる。
  • (7) 顧問は、会長の諸問に応じる。
  • (8) 事務局長は、会長の命を受け、事務を統括する。

第8条

役員等の任期は1年とする。但し、再任をさまたげない。

第4章 会議

第9条

本会の会議は、定例総会、臨時総会、幹事会の3種とする。

  • (1) 定例総会は、毎年1回春季に開催し、会計・会務の報告、予算の承認、役員の選出、その他必要な事項を付議決定する。
  • (2) 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、又は会員の3分の1の申し出がある場合、臨時開催する。
  • (3) 幹事会は、第5条第1号から第3号の者をもって構成し、必要に応じて開催する。

第10条

議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。但し、会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意を要する。

第5章 会計

第11条

本会の経費は、会費、寄付金及び資産から生じる果実をもってあてる。

第12条

本会の会費は、次のとおりとする。

  • (1) 普通会員
  • ① 第4条(1)①に該当する会員
  • 在学中分  50,000円
  • 2年次編入学生  37,500円
  • 3年次編入学生  25,000円
  • 通信教育課程  10,000円
  • 会費は入学手続時に、一括して納入するものとする。
  • ② 第4条(1)②に該当する会員  年額 10,000円
  • 会費は、年度初めに受け付けるものとする。但し、申し出により随時受け付けることができる。
  • (2) 法人会員  年額 30,000円
  • 会費は、年度初めに受け付けるものとする。但し、申し出により随時受け付けることができる。

第13条

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条

本会の資金の管理及び処分に関する必要事項は、総会の決議にもとづき会長が定める。

第6章 事務局

第15条

本会の業務を処理するために事務局を置く。

2 事務局は、大学に委託する。

第7章 会則の改廃

第16条

この会則の改廃は、総会の議を経て行うものとする。

付則

  1. この会則は、昭和63年12月10日より制定施行する。
  2. この会則は、平成3年6月1日より一部改正施行する。
  3. この会則は、平成4年6月27日より一部改正施行する。
  4. この会則は、平成12年7月1日より一部改正施行する。
  5. この会則は、平成15年7月13日より一部改正施行する。
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