■日本福祉大学高浜専門学校同窓会 会則
<第1章><第2章><第3章><第4章><第5章><第6章><第7章><附則>
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第1章 総  則
 
(名 称)
第1条
この会は、日本福祉大学高浜専門学校同窓会と称する。(以下「本会」という)
 
(本 部)
第2条
本会の本部は、日本福祉大学中央福祉専門学校内におく。
 
(目 的)
第3条
本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、本会ならびに学園の発展に寄与することをもって、目的とする。
 
(事 業)
第4条
本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
 (1) 会員名簿の管理
 (2) 会報の発行
 (3) 研究会、交流会等の開催
 (4) 学園の発展に必要な事業に対する援助、協力
 (5) 会員への必要な援助
 (6) その他必要と認められる事業

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第2章 会  員
 
(組 織)
第5条
本会の会員は、正会員、特別会員をもって組織する。
 
(資 格)
第6条
本会の会員は、次の者とする。
(1)正会員
日本福祉大学高浜専門学校を卒業または修了した者。
(2)特別会員
かつて、日本福祉大学高浜専門学校専任教職員であった者で幹事会で承認された者。 また、日本福祉大学高浜専門学校に深く寄与した者、および 本会に深く寄与した者で幹事会で承認された者。
 
(義 務)
第7条
本会の正会員は氏名、住所に変更のあった場合には、本会に届け出なければならない。
 
(除 名)
第8条
本会の会員で、本会の名誉を著しく傷つける行為があった場合は、幹事会の議決により除名することができる。 ただし、幹事会は、除名しようとする会員に、弁明の機会を与え、審議しなければならない。
 
(会 費)
第9条
本会の会員は、別に定める会費を納めなければならない。

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第3章 役  員
 
(役 員)
第10条
本会には次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)常任幹事 若干名
(4)幹 事 2名
(5)会 計 2名
(6)監 事 2名
 
(役員の選任)
第11条
本会の役員選出は、次による。
(1)会長、副会長および常任幹事は、正会員のうちから幹事会において選出する。
(2)幹事は、卒業の各期毎に介護福祉学科より4名、作業療法学科より2名を選出する。
(3)会計は、常任幹事の中より2名選出する。
(4)監事は、常任幹事以外の幹事より2名選出する。
(5)役員は、任期満了までに選出しなければならない。
 
(役員の任免)
第12条
役員の任免は次による。
(1)会長、副会長および常任幹事は、幹事会において3分の2以上の決議によって解任できる。
(2)役員は任期途中であっても、理由を記した書面を提出し幹事会の承認を得れば辞任できる。
 
(役員の任期)
第13条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第14条
役員に欠員が生じた場合は、第11条に準ずる。
2 後任として選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条
任期満了後においても、役員の選任ができない場合には、後任者が選出されるまで引き続きその任務にあたらなくてはならない。
 
(役員の任務)
第16条
本会の会員は、別に定める会費を納めなければならない。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。
(3)常任幹事は会務を分掌し、会務の執行にあたる。
(4)幹事は常任幹事を補佐し、会務を分掌し、会議の審議決定にあたる。
(5)会計は予算の執行、管理を行う。
(6)監事は予算の執行状況の監査を行う。

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第4章 会  議
 
(会 議)
第17条
本会の会議は、総会、常任幹事会、幹事会とし会長が召集する。
 
(総 会)
第18条
総会は、毎年1回の定例総会を開催するほか、臨時総会を開催することができる。
 2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、および、5名以上の幹事の連記署名によって要求があったときに開催する。
第19条
議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところとする。ただし、会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意を要する。
第20条
総会は、予算・決算の承認ならびに事業報告・事業計画等、必要な事項について審議する。
 
(常任幹事会)
第21条
常任幹事会は、会長、副会長、常任幹事をもって構成する。
第22条
常任幹事会は、会長が招集し議長となる。
第23条
常任幹事会は、事業計画、収支予算の立案等、総会の決定に基づいて、会務の執行にあたる。
 
(幹事会)
第24条
幹事会は会長、副会長、常任幹事および幹事をもって構成し、必要に応じて開催する。
第25条
幹事会は、構成員の過半数の出席がなければ成立しない。
 2 書面による委任状は出席したものとする。
第26条
幹事会の審議結果は、会報によって報告する。
第27条
幹事会は、次の事項について審議する。
(1)事業計画ならびに収支予算に関すること。
(2)事業報告ならびに収支決算に関すること。
(3)会則の改廃に関すること。
(4)役員の選任に関すること。
(5)会費に関すること。
(6)その他の重要な事項に関すること。

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第5章 会  計
 
(経 費)
第28条
本会の経費は、会費、寄付金その他の収支をもって充てる。
第29条
既に納入した会費は返還しない。
 
(管 理)
第30条
受理した金品は、確実な金融機関に預け入れ保管する。
 
(支 出)
第31条
本会の支出は、議決された予算に基づいて執行する。
 
(出 納)
第32条
金品の出納については、すべて帳簿に記入し、また、証票書類を整理・保管しておかなければならない。
 
(会計年度)
第33条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
 
(決 算)
第34条
会計年度終了後2ヶ月以内に収支決算報告書を作成して、監事の検査を受けなければならない。

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第6章 雑  則
 
(費用弁償)
第35条
本会の役員、本会会務の執行にあたり、必要経費を請求できる。
 2 必要経費の限度額については別に定める。
 
(会 報)
第36条
第4条に定める会報は毎年1回以上作成し、同窓会ホームページで公開する。

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第7章 会則の改正
 
(会則の改廃)
第37条
本会の会則の改廃は、総会の議を経て行うものとする。

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付 則
 
1 この会則は、2001年6月24日より制定施行する。
2 この会則は、2010年5月23日より改正施行する。

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